2020/01/15に、小泉進次郎環境相が育休を取ることを発表し、大きな話題となりましたね。
また、2020年度は男性育休元年なんても言われていましたので、非常に期待されています。
ですが、日本ではパパが育休を取得することは非常に珍しく、なかなか取得率が上がらない状況が続いていますね。
最近は少しずつパパの育休取得率も上がってきているように思いますが、意外と育休に関わることを知らないで取得している方、または知らないことで取得できない方も結構多いように思いますので、正しい知識、情報を確認していきましょう。
目次
育休ってどういう制度?
育休は、国がサラリーマンに対して育児のために休むことを認めている権利です。
私の会社でも育休と言う制度がありますが、制度そのものを知っているなって思う方はほんの一握りほどしかいません。
正直、知らなくて不安じゃないんですかって私は思っちゃいます。
自分のことなのに・・・
育休について正しく知らないと、思わぬところで損をしたり困った事態に直面する可能性があるかもしれません。
この記事を読んでいる方はサラリーマンパパの方(になる方)だと思いますので、育休とはどのような制度なのか正しい知識を持ちましょう。
育休と言っても実は「育児休業」と「育児休暇」って2種類あるんです。
知らなかったでしょう!?
まずはそれら二つ見ていきましょう。
育児休業とは
「育児・介護休業法」に基づき、その基準が法律で定められている休業制度です。
育児や介護での休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設け、それらを理由とした退職を防ぐことを目的としています。
法律の中でさまざまな権利が保護されており、休業中に減じた収入を補う給付制度があります。
育児休暇とは
対して、「育児休暇」は企業が独自に運用している制度です。
育児休業で条件に該当せず、適用外となってしまった方も、企業独自の育児休暇であれば利用できるというケースが少なくありません。
独自に制度化することができますので、その企業の働き方に合わせて休暇制度を作り、期間も独自に延長・短縮できる場合もあるようです。
こちらは法律では定めらあれていませんので、法律で保障されている権利などは当然には使用できません。
企業側としては、育児休暇を取り入れることで、出産・育児による社員の離職を防ぐという狙いがあります。
このように、法律の「育児休業」と企業が定める「育児休暇」の違いを把握して、上手に活用していきましょう。
育児休業はいつからいつまで?回数は?
期間
【原則】
出産当日~子どもの1歳の誕生日前日までで1回です。
状況に応じて延長も可能です。
延長可能期間は、1歳の誕生日前日までに保育園が決まっていなければ1歳6ヶ月まで、1歳6ヶ月時点でも入園できなければ2年まで延長できます。
<延長の条件>
・子どもが認可保育所等に入所できないとき
・子どもを育てる予定のあった人が、病気、ケガ、妊娠などの理由で子どもを育てることが難しくなったとき
【出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進】
子どもの出産後8週間以内に育休を取得した場合に限り、期間を空けて二度目の育児休業を再取得できます。
<趣旨>
一回目の育休は主に配偶者の産後ケアを優先する期間として、二回目は育児を優先する期間として定められました。
<条件>
・子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
・子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること
【パパ・ママ育休プラス】
ママだけでなくパパも育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまでに延長される制度です。
<趣旨>
母親だけでなく父親も育児休業を取得して育児に参加する機会を増やしていくことを狙いとして定められました。
<条件>
・両親がともに育児休業を取得すること
・配偶者が子どもの1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていること
・制度利用者本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日前であること
・制度利用者本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること
<注意点>
夫婦それぞれが取得できる休業期間の上限は、原則的に1年とかわりありません。
つまり、夫婦が揃って1年2ヶ月間休業できるわけではないので注意しましょう。
詳しくはこちらの厚生労働省のHPをご参照下さい。
<育児・介護休業法について>
具体例
それでは先ほど述べた育休期間の実際の状況を考えていくつかパターン別に具体例を見ていきましょう。
1.母親と父親が交互に育休を取るケース
母親が子どもが1歳になる前日まで休業し、職場復帰と入れ替わりで父親が休業に入るケース。
母親が安心して仕事に戻ることができるというメリットがあります。
2.両親の育休が重複している
1歳になる前日まで母親が休業する間に、父親がに休業に入ります。
こちらも母親が安心して仕事に戻ることができるというメリットがあります。
3.母親が専業主婦で、産後、父親がすぐに育休を取る
意外と知られていないのですが、以前まで、母親が専業主婦の場合、父親は育児休業を取得することができませんでした。
しかし、制度改正により、ママが専業主婦でも、パパが育休を取ることができるようになったのです。
そのため、産後、パパがすぐに休業して子育てすることが可能となりました。
育児期間中のお金関係は?
雇用保険では、育児休業中に一定の条件を満たした場合に支給する手当である育児休業給付を設けています。
期間
子供が1歳になる(場合によっては1歳2か月になる)月まで
対象者・要件
1歳に見たいない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある方が対象になります。
また、休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に、その労働契約が満了することが明らかではないことが必要です。
つまり、わかりやすく説明すると以下3点になります。
・雇用保険の一般被保険者(しっかりと会社で雇用保険に入っている)
・育児休業に入る前2年間長期間休むことなく働いていた月が12か月以上ある状態の方。
・休業開始の時点で「同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続している」かつ「子が1歳6カ月までの間に、その労働契約が満了することが明らかでない」に該当している
受け取れるお金
休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)です。
育児休業給付金は2ヵ月ごとに支給され、この支給額には上限・下限があるほか、実際の金額は受給者によって異なります。
詳細については別記事で紹介していきますので少しお待ちをー。
超ザックリと簡単に記載すると以下のようになります。
毎月の給料×67%
<育児休業開始から181日目以降>
毎月の給料×50%
免除されるお金
育児休業中は支給面だけだはなく、控除面にも注目しましょう。
毎月控除されている「社会保険料」が免除され、支払いは不要です。
支払わないことで健康保険適用にならないのではないか、将来受け取る年金額に影響を与えるのではないかと心配される方もいるでしょうが、育児休業中の免除期間は社会保険料を支払ったとみなされるため、健康保険んお適用や年金には影響しませんので安心してください。
<免除期間>
育児休業開始日の属する月から、育児休業終了日の翌日が属する前月までとなります。
【ワンポイントアドバイス】
社会保険料って毎月の給与だけから控除されていると思ったら大間違い。
実は賞与からもしっかりぬかりなく控除されています。
しかも、かなり高額!!
気が付いた方は気が付きましたね。
そうなんです、賞与月(おそらく6月、12月)の最終日(おそらく6/30、12/31)から翌日(翌日1日)の2日間育休を取得するだけで、給与だけではなく、賞与の社会保険料も免除されてしまいます。
ま、アドバイスです。
育休取ったら出世はなくなる?
育休を取得するとなにか肩身が狭くなるというか、周りの目が気になるというか、男性はいつもそんな風に思いますし、おそらく自分自身でもそのように思っていますよね。
あくまでも私個人の持論であり、個人的見解です。
(法的根拠を含んでいたりとか、一般的な考え方というものではありません。)
今日の日本社会では「育休取得=出世をあきらめる」そう思ったほうがいいかもしれません。
少なくても大企業勤めの方は100%だと思ってもいいかもしれませんね。
育休も取れて、出世もできたらラッキーくらいに思ったほうがいいのではないでしょうか。
育休を取得したい方は何かを犠牲に取るべきです。
それが嫌なら転職したほうがいいと思います。
ただ、私が経営者ならそんな評価など絶対にしませんけどね。
だってそんな会社のやり方なんて間違っていますよね、絶対。
そんな悪しき前例主義のような考えの会社に集まってくる社員なんて使えない人間に決まっていますよね。
新しい考え方なんて生まれるわけがありません。
ですので、私のおススメは上司に何を言われようが法律で定められた期間しっかりと育休を取得し、もらうものはしっかりもらい、家庭の時間を確保し、副業をすることです。
会社(特に大企業)に承認欲求を求めるのはやめたほうがいいのかもしれません。
まとめ
今回はパパが育休を取る場合の期間ともらえるお金について紹介してきました。
少しはご理解い頂けましたでしょうか。
また、おまけで出世についても持論を展開しました。
おさらいすると、
育休には法律で定められた「育児休業」とそれぞれの企業で定められた「育児休暇」がある。
育児休業は原則1歳までであるが、2つの特例措置がある。
育児期間中は育児休業給付金の支給がある。
一方で社会保険料などは免除される。
でした。
育休について正しい知識を習得し、正しく理解し、自分のため家族のために正しく使えるようにしていきましょう。
コメント